生活保護の医療扶助で歯科受診をご希望の方へ
当院は、生活保護法による指定医療機関です。
生活保護を受給されている方が、必要な歯科医療を安心して受けられるよう、診療体制を整えています。
【重要なお知らせ】「医療券」を必ずお持ちください
生活保護制度で歯科診療を受ける場合は、医療券による資格確認が必要です。お持ちいただけない場合は、費用負担が発生するためご注意ください。
資格確認ができない場合は、制度上の取り扱いができないため、原則として医療費を一旦全額(10割)ご負担いただきます。
あらかじめご理解とご協力をお願いします。
当院で受けられる歯科治療
生活保護制度の医療扶助の範囲内で、次のような歯科治療を受けていただけます。
- むし歯治療(一般歯科)
- 歯周病治療
- 歯の根の治療(根管治療)
- 親知らずの抜歯を含む歯科口腔外科処置
- 保険適用の入れ歯の作製・調整(総義歯・部分義歯)
治療費について
生活保護制度の医療扶助の対象となる歯科治療につきましては、原則として自己負担はございません。
ただし、保険適用外の自費診療(例:インプラント治療・矯正治療・審美セラミック治療・ホワイトニングなど)は、医療扶助の対象外となります。
お持ちいただくもの
- 医療券
- マイナンバーカード(医療券を連携済のもの)
- 生活保護受給証明書
- 生活保護受給証明書以外の本人確認書類
※当院はマイナンバーカードによるオンライン資格確認にも対応しています。
マイナンバーカードに医療券情報が連携済みの場合は、オンラインで資格確認が可能です。ただし、通信状況や連携不備などにより確認ができない場合もあるため、可能な限り医療券もあわせてご持参いただきますようお願いします。
医療券をお忘れの場合について
資格確認ができない場合は、制度上の取り扱いができないため、原則として医療費を一旦全額(10割)ご負担いただきます。
後日、資格確認ができた場合は、医療扶助の対象として取り扱いが可能です。
- 同じ月内に、医療券と領収書をご持参いただいた場合
当院窓口にて返金が可能です。 - 月をまたいだ場合
当院窓口での返金はできません。
お住まいの地区の役所窓口にて「償還払い」のお手続きをお願いします。
償還払いについての詳細は、役所窓口へお問い合わせください。
生活保護での訪問歯科診療について
通院が困難な方につきましては、生活保護制度を利用した訪問歯科診療にも対応しています。
訪問歯科診療をご希望の方は、事前にご相談ください。
| 診療時間 | |
|---|---|
| 訪問歯科 | 月~土 10:00 ~12:00 / 13:00~18:00 |
| 休診日 | 日曜日・祝日 |
| お問い合わせ | 日航ビル歯科室 訪問部 044-742-8276(受付時間 月~土 10:00 ~ 18:00) |
